中間配当とは
決算が年一回の会社が決算期の途中(中間)に配当として利益の分配を行うこと。1974年の10月から施工された商法改正により、年1回決済に移行する企業が増え、株主が配当を受け取る(=利益配当請求権)機会が減ることになるため導入された。なお、中間配当に関しては企業が自由に決められるが、 中間配当を行う旨を定款にあらかじめ定めておかなければなりません。
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決算が年一回の会社が決算期の途中(中間)に配当として利益の分配を行うこと。1974年の10月から施工された商法改正により、年1回決済に移行する企業が増え、株主が配当を受け取る(=利益配当請求権)機会が減ることになるため導入された。なお、中間配当に関しては企業が自由に決められるが、 中間配当を行う旨を定款にあらかじめ定めておかなければなりません。
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